厚生労働省保険局医療課は1月27日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その41)」を発出しました。
当該事務連絡では、「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」検査の算定について、インフルエンザウイルス単独の検査キットが入手できないため、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの同時検出の検査キットを使用した場合においても算定できる旨、解釈を示しています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その41)
厚生労働省保険局医療課は1月27日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その41)」を発出しました。
当該事務連絡では、「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」検査の算定について、インフルエンザウイルス単独の検査キットが入手できないため、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの同時検出の検査キットを使用した場合においても算定できる旨、解釈を示しています。
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疑義解釈資料の送付について(その41)