厚労省「令和4年12月17日からの大雪」による災害被災者に係る被保険者証等の提示について事務連絡

厚生労働省保険局医療課は12月20日、事務連絡「令和4年12月17日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」を発出しています。

当該事務連絡では、では、令和4年12月17日からの大雪による災害の被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとすることを示しています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和4年12月17日からの大雪による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について

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