厚労省、急性期一般入院料1の経過措置期間終了に当たっての届出直しについて注意喚起(12月7日)

厚生労働省保険局医療課は2022年(令和4年)12月7日、事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を発出しました。

当該事務連絡では、2022年度(令和4年度)診療報酬改定による経過措置期間が終了することにより、急性期一般入院料1(200床以上400床未満の病院の病棟で、重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いている場合)の重症度、医療・看護必要度の施設基準について、当該入院料を引き続き算定する場合に、2023年(令和5年)1月18日までに忘れず届出直しするよう注意喚起しています。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

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