厚労省、疑義解釈その32を発出。在宅薬剤を院外処方する場合は、その支給量等の明細書「摘要」欄への記載が不要に。協会の要望が実現(11月16日)

厚生労働省保険局医療課は2022年(令和4年)11月16日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その32)」を発出しました。

当該事務連絡では、

C100「退院前在宅療養指導管理料」、C101「在宅自己注射指導管理料」等について薬剤を支給した場合、院外処方の場合は、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等の診療報酬明細書「摘要」欄への記載が不要であること、

A234-2の「1」「感染対策向上加算1」の届出を行っている保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で行う院内感染対策に関するカンファレンスについて、地域の他の感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関と合同で主催することが可能であること

―等の疑義解釈を示しています。

前者については、保険医協会が保団連と共に厚生労働省に改善を要請し、実現したものです。

当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その32)

ページの先頭へ