今年度は医師法による医師の届出等が必要です(締切:令和5年(2023年)1月16日)

法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師や、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣や都道府県知事への届出が必要で、今年度は届出年度とされています。

医療機関に勤務する医師は、オンラインによる届出が可能となっています(紙での届出も可能)。また施設ごとに、まとめて届出することも可能とされています。

届出の締切は、令和5年(2023年)1月16日です。

医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)についての詳細は、厚生労働省ホームページをご参照下さい。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html

京都府からのお知らせ↓↓↓
令和4年医師、歯科医師及び薬剤師の届出並びに調査について(通知)

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