J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術に係る通知を一部改定

厚生労働省は10月28日、保医発1028第3号「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」を通知しました。

当該通知では、J034-2経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術について、経胃の栄養摂取が必要な患者に対して在宅などX線装置が活用できない環境下において、経鼻栄養・薬剤投与用チューブの挿入に際して、ファイバー光源の活用によりチューブの先端が胃内にあることを確認する場合にも算定できるとしています。

当該通知等はこちら↓↓↓
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
医療機器の保険適用について

ページの先頭へ