厚生労働省保険局医療課は10月26日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」を発出しました。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)」にて、2022年(令和4年)10月31日までの間、「診療・検査医療機関」がコロナ疑い患者を診療した場合に算定できることとされていた「二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点」および、自宅療養中の重症化リスクの高い患者に対する電話等診療に対する「電話等による診療147点」について、新たな要件を満たす場合については「二類感染症患者入院診療加算(外来診療)250点」は2023年2月28日まで、「電話等による診療147点」は2023年3月31日まで算定できることが示されました。
(※表題及び本文に誤りがあり次の通り訂正しました。11/15更新「慢性疾患の診療147点」→「電話等による診療147点」)
満たす必要がある新たな要件については、以下のグリーンペーパーFAX版及び元通知をご確認下さい。
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