厚生労働省保険局医療課は9月27日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その28)」を発出しました。
当該事務連絡では、
A000初診料の注13、A001再診料の注17のサーベイランス強化加算の施設基準における「地域や全国のサーベイランスに参加していること」との規定に、「診療所版J-SIPHE」が該当すること、
200床以上400床未満の急性期一般入院料1を算定する病棟における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合について、2022年(令和4年)3月31日時点で一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていた病棟については、同年10月に届出直しが必要なこと、
2022年(令和4年)10月1日より紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関の拡大と、その金額が増額により、「特別の料金」を新たに定める又は変更する場合に地方厚生(支)局に報告が必要であること、、告示で定める金額「7,000円」以上には、消費税を含めての金額でよいこと、
等が示されています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その28)