厚生労働省保険局医療課は9月27日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)」及び「同(その77)」を相次いで発出しました。
臨時的取扱い(その76)では、疾患別リハビリテーションを実施した場合に「二類感染症患者入院診療加算(250点)」1日につき1回算定できること、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者の転院先で算定するした保険医療機関における「救急医療管理加算1の2倍に相当する点数(1,900点)の算定や起算日の取扱いについて、疑義解釈を示しています。
また臨時的取扱い(その77)では、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」の問1にで、2022年(令和4年)9月30日までの間、「診療・検査医療機関」がコロナ疑い患者を診療した場合に算定できることとされていた「二類感染症患者入院診療加算(250点)」について、同年10月31日まで、引き続き算定できることを示しています。
これら事務連絡こちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)