二類感染症患者 入院診療加算(外来診療)及び電話等による診療について22年10月以降も算定できるよう求める要請書を提出しました

京都府保険医協会は22年9月13日、総理大臣、財務大臣、厚生労働三役、衆参厚生労働委員、中医協会長及び全委員、厚生労働省保険局医療課長に宛てて、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬臨時的取扱いのうち、公表された診療・検査医療機関で算定できる二類感染症患者入院診療加算(外来診療)及び電話等による診療について、
2022年10月以降も算定できるよう求める要請書」を提出して改善を要請しました。
要請項目は三つ。
一.二類感染症患者入院診療加算(外来診療)(マスターコード:初診111014170、再診112024170、直ちに入院190237850)及び電話等による診療(マスターコード:113044550)について、2022年10月以降も算定できるようにすること。
一.新興感染症に対する、全ての医療機関の院内感染防止対策の評価として、初・再診料や入院料の本体点数を引き上げること。
一.乳幼児感染予防策加算(50点。一回毎)を復活させること。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬臨時的取扱いのうち、公表された診療・検査医療機関で算定できる二類感染症患者入院診療加算(外来診療)及び電話等による診療について、2022年10月以降も算定できるよう求める要請書

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