厚労省、10月1日以降算定を継続する場合に届出必要な施設基準等について事務連絡(9月7日)

 厚生労働省保険局医療課は9月7日、事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を発出しました。

 当該事務連絡では、2022年度(令和4年度)診療報酬改定により、2022年(令和4年)10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている施設基準等について取りまとめ、届出漏れ等が生じないよう留意を求めています。

 なお、施設基準の届出に当たっては、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」が適用される旨付記されています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

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