厚労省、診療報酬改定関連通知等の一部訂正を事務連絡(8月31日)。地域包括ケア病棟における自院の一般病棟からの転棟割合の計算に用いるのは、入院患者「延べ」数ではないと修正

 厚生労働省保険局医療課は8月31日、事務連絡「令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」を発出。2022年度(令和4年度)診療報酬改定に係る通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等の一部を訂正しています。

 今回の訂正では、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の施設基準に係る届出書添付書類が一部変更され、許可病床数200床以上に係る施設基準要件である、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合の計算方法が、直近3月間における当該病棟の入院患者「延べ」数から、直近3月間における当該病棟の入院患者数に変更される等しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について
 

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