厚生労働省は9月5日、通知「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて」等を示し、「電子的保健医療情報活用加算」の廃止と、それに代わる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の新設等の取扱いを明らかにしました。(2022年(令和4年)10月1日適用)
医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、初診料の加算として新設されるもので、オンライン資格確認を導入している医療機関の外来で、初診を行った場合に、月1回4点を算定するとされており、算定に当たっては「電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準」を満たす必要があります(届出は不要)。ただし、電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、月1回2点を算定するとされています。(再診時の算定はありません。)
「オンライン資格確認を行う体制を有していること」「患者の受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと」について、院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明するとされている他、別紙様式54(医科)により、初診時の標準的な問診票の項目が示されています。
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の新設と同時に、初・再診料、外来診療料にあった「電子的保健医療情報活用加算」は廃止されます。
詳しくは、関係通知等をご参照下さい。↓↓↓
(点数表告示)診療報酬の算定方法の一部を改正する件
(施設基準告示)基本診療料の施設基準等の一部を改正する件
(通知)医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて
(別紙様式54)初診時の標準的な問診票の項目等(医科)
(別紙様式5)初診時の標準的な問診票の項目等(歯科)
(事務連絡)看護の処遇改善並びに医療 DX の基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて