(まとめ)「看護職員処遇改善評価料」に係る施設基準等の通知(9月5日)・疑義解釈その2(9月27日)・様式一部訂正(3月29日)・事務連絡(5月30日)

 厚生労働省は9月5日、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(看護の処遇改善)」を通知(2022年(令和4年)10月1日適用)。併せて、事務連絡「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」等も示していました。

 また9月27日、疑義解釈(その2)が、3月29日には「様式2」「様式3」の一部訂正が、5月30日には「賃金改善計画書」及び前年度分の「賃金改善実績報告書」の地方厚生(支)局長への提出に関係する事務連絡が、それぞれ出されています。

 A500看護職員処遇改善評価料は、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している患者について、1日につき1回算定できるとされており、算定に当たっては、施設基準を満たした上で、地方厚生局長等に届出が必要です。

 「救急医療管理加算」の届出及び救急搬送実績が年間200件以上、又は「救命救急センター」の設置等の施設基準があり、看護職員等の賃金改善が必要とされています。

 看護職員処遇改善評価料の点数は165段階に区分されており、施設基準に定められた計算式により、該当の区分を明らかにします。当該点数を用いた賃金改善は、看護職員、看護補助者、理学療法士、作業療法士以外に、言語聴覚士、管理栄養士、社会福祉士等19職種も対象とできますが、当該計算に含める職種は、看護職員等(保健師・助産師・看護師・准看護師)に限られます。(なお薬剤師は対象とされていません。)

 当該施設基準の新規届出は、当該届出が受理された翌月1日から(月の最初の開庁日に受理された場合は当該月の1日から)の算定となりますが、特例で、2022年(令和4年)10月20日までに届出し、受理された場合は、同月1日に遡って算定できるとされています。

 詳しくは、関係通知等をご参照下さい。↓↓↓

(点数表告示)診療報酬の算定方法の一部を改正する件

(施設基準告示)基本診療料の施設基準等の一部を改正する件

(通知)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(看護の処遇改善)

(様式PDF)様式
(様式Excel)様式1~3
(様式Excel)様式4

(事務連絡)看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

(事務連絡)看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)

(事務連絡)看護の処遇改善並びに医療 DX の基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて

(資料)令和4年度診療報酬改定の概要・看護における処遇改善(厚生労働省保険局医療課)

(様式2、様式3の一部訂正)2023年(令和5年)3月29日付事務連絡「令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について」(別添4)看護職員処遇改善評価料の施設基準等

(事務連絡)2023年(令和5年)5月30日付事務連絡「看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて」

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