厚労省、感染対策向上加算、地域包括ケア病棟入院料等について「疑義解釈その23」を示す(8月24日)

 厚生労働省保険局医療課は8月24日、2020年度(令和4年度)診療報酬改定に係る事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その23)」を発出しました。

 当該事務連絡では、A234-2感染対策向上加算の施設基準にある「適切な研修」、A300救命救急入院料及びA301特定集中治療室管理料の注1の算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」、A308-3地域包括ケア病棟入院料の施設基準にある同一の敷地内の訪問看護ステーション設置―について、それぞれ解釈を示しています。

 また、入院中の他医療機関受診時のB001慢性維持透析患者外来医学管理料算定の他、腹腔鏡下直腸切除・切断術、不妊治療に係る検査、DPCでの特定入院料に係る加算の取扱いについても解釈を示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その23)

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