厚生労働省保険局医療課は7月28日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)」を発出しました。
当該事務連絡では、SARS-CoV-2抗原検出(定性)について、①診療・検査医療機関において外来受診前に抗原定性検査キットを配布する体制により、当該検査キット等を用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参した場合で、当該検査結果に基づき医療機関において医師が診療を行い、基本診療料等を算定する場合、検体検査実施料及び検体検査判断料が算定できないこと、②都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて、診療・検査医療機関において医師が必要と判断し、検査を実施した場合、検体検査実施料及び検体検査判断料が算定できること-を示しています。
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)