厚生労働省保険局医療課は7月22日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」を発出しました。
当該事務連絡では、2022年7月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱い)(外来診療)(診療・検査医療機関のみ)(250点)について、8月1日から9月30日までの間は、医学的に初診といわれる診療行為がある場合に算定できることとしました。
また、2022年7月31日までの間算定できることとされている電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)(診療・検査医療機関が行う電話等による健康観察)(147点)についても、、8月1日から9月30日までの間は、引き続き算定できることとしました。
なお、7月25日現在、新規の請求コードは示されておりません。
これら事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)