厚生労働省保険局医療課は7月16日、事務連絡「令和4年7月14日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」を発出しました。
当該事務連絡では、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとするーとしています。
また厚生労働省健康局総務課等は7月19日、事務連絡「令和4年7月 14 日からの大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」を発出しました。
当該事務連絡では、公費負担医療について、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等も考えられるとし、そのような場合、各制度について、被爆者健康手帳や患者票等がなくとも、①各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする―としています。
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令和4年7月14日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
令和4年7月14日からの大雨による災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて