厚労省、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その18)」を発出。「摂食嚥下機能回復体制加算」の専従・常勤STは疾患別リハを兼ねられない旨示す(7月13日)

 厚生労働省保険局医療課は7月13日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その18)」を発出しました。

 「疑義解釈資料の送付について(その18)」では、「摂食嚥下機能回復体制加算」等について疑義解釈を示しており、H004摂食機能療法の注3の「摂食嚥下機能回復体制加算1及び2」については、施設基準で求められる、摂食嚥下支援チームの「専従の常勤言語聴覚士」は、疾患別リハビリテーションの専従又は専任の言語聴覚士を兼ねることはできないとしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その18)

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