厚労省、22年度改定に係る「疑義解釈(その14)」を事務連絡(6月22日)

 厚生労働省保険局医療課は6月22日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その14)」を発出しました。

 当該事務連絡では、基本診療料では「医師事務作業補助体制加算」「報告書管理体制加算」、特掲診療料では「外来腫瘍化学療法診療料」「バイオ後続品導入初期加算」「こころの連携指導料(Ⅰ)」「下肢創傷処置」について、疑義解釈を示しています。

 このうち、「医師事務作業補助体制加算」については、医師事務作業補助体制加算1の施設基準における「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、当該保険医療機関が医師事務作業補助体制加算に係る届出を行っていない間に医師事務作業補助者として勤務した期間を、勤務経験に含めて差し支えない―等としています。

 また、「下肢創傷処置」については、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは、足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く)及びアキレス腱を指す―等としてます。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その14)

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