厚生労働省保険局医療課は4月19日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その5)」を発出。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)の対象となる検査キットの追加を示しました。
また同課は4月21日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その6)」を発出。外来感染対策向上加算、感染対策向上加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、早期離床・リハビリテーション加算、成育連携支援加算、投薬(湿布薬)について、疑義解釈を示しました。
この中で、経過措置が設けられていることから、2023年(令和5年)3月31日までの間の届出について、感染対策向上加算の注2の指導強化加算は、別添7の様式35の3における「過去1年間に、届出保険医療機関の感染制御チームの専従医師又は看護師が赴いて院内感染対策に関する助言を行った保険医療機関名」の記入を、初診料の注12、再診料の注16及び感染対策向上加算の注3の連携強化加算は、別添7の様式1の5における「過去1年間に、感染症の発生状況等について報告を行った感染対策向上加算1の保険医療機関名」の記入を、しなくてよいとしています。
また湿布薬の1処方当たりの枚数制限について、湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数であるとの解釈を示しています。
これら事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その5)
疑義解釈資料の送付について(その6)