厚生労働省保険局医療課医療指導監査室は3月16日付けで、「令和4年度以降の適時調査の実施について」を事務連絡しました。同室は、すでに1月25日付けで、事務連絡「令和4年度における指導監査等について」を発出し、適時調査については「実地での調査を実施する」としていましたが、その実施方法について、地方厚生(支)局に対し、さらに周知した内容となっています。
上記2つの事務連絡によると、22年度(令和4年度)の適時調査については、以下のように実施される予定です(概要)。
【調査方法】
・実地で適時調査を行う(臨場の適時調査を実施)
➡所在する都道府県で、外出自粛要請等が発出された場合は、調査実施を見合わせる等、医療提供体制の維持を最優先とする
・20年(令和2年)の「適時調査実施要領」に基づき実施する
➡ただし、院内視察は行わない(院内ラウンドは行わない)
【対象医療機関】
・病院を対象に実施
➡以下の病院を優先に実施
①21年(令和3年)に施設基準自己点検を提出していない病院
②前回適時調査実施年度が古い病院
【実施頻度】
・原則年1回を目途に実施
➡300病院以上の県は3年に1回、150病院以上300病院未満の県2年に1回を目途
➡京都府は2年に1回の頻度
【調査書】(厚労省が適時調査で使用するチェックリスト)
・22年度(令和4年度)診療報酬改定内容を反映した改訂版を用いる
➡厚労省により改訂版作成を予定
【経済上の措置(対象期間)】(いわゆる「自主返還」の取扱い)
・原則、前回適時調査以降分を返還対象だが、昨年度は「自己点検」が行われたため、21年(令和3年)7月以降分を返還対象とする
➡次の場合は、前回適時調査以降分を返還対象とする
①昨年度、自己点検結果報告書が提出されていない場合
②昨年度、自己点検結果報告書が提出され「否」となっていた場合
③昨年度、自己点検結果報告書が提出され「適」となっていたが、実際には自己点検が行われておらず、施設基準を満たしていなかったことが判明した場合
➡適時調査で、虚偽の届出や届出内容と実態に相違があり、不当又は不正が疑われる場合は、適時調査を中断又は中止し、個別指導又は監査の対象とする
当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和4年度以降の適時調査の実施について
「適時調査実施要領」等掲載の厚生労働省のWebページはこちら↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html