厚生労働省保険局医療課は3月31日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)」を発出しました。
当該事務連絡では、「新型コロナの臨時的取扱い」により実施されている救急医療管理加算1の点数を基準とする特例的な評価について、2022年(令和4年)4月1日以降、旧医科点数表における救急医療管理加算1の点数(950点)を基準に算定すること、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に入院している新型コロナウイルス感染症患者については、旧医科点数表における在宅患者支援病床初期加算の点数(300点)を算定すること、新型コロナウイルス感染症患者を障害者施設等入院基本料又は緩和ケア病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合、急性期一般入院料6で算定して差し支えないこと―等が示されています。
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)