厚労省、委託実施の場合のSARS-CoV-2核酸検出検査とSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出検査は、6月末まで850点で算定と通知(3月16日)

 厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官は3月16日、通知「検査料の点数の取扱いについて」を発出しました。

 当該通知では、検査「SARS-CoV-2核酸検出」と「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」について、令和4年(2022年)4月1日から700点で算定することとされていましたが、同年6月末まで、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、850点で算定するとしています。

 当該通知はこちら↓↓↓
検査料の点数の取扱いについて

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