厚生労働省保険局医療課は3月16日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」を発出しました。
当該事務連絡では、
①臨時的取扱い(その63)で示されていた、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨公表されている医療機関が、診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、外来診療を実施した場合に、院内トリアージ実施料とは別に二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定できる特例の延長と、
②臨時的取扱い(その66)で示されていた、自宅・宿泊療養を行っている者に対してまん延防止等重点措置区域の都道府県において、保健所等から健康観察の委託を受けている医療機関又は公表されている診療・検査医療機関が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に二類感染症患者入院診療加算の2倍の点数(500点)が算定できる特例の延長とを示しています。
上記①については、2022年(令和4年)7月31日まで引き続き算定できるとし、②については、2022年(令和4年)3月21日時点での重点措置実施の都道府県(京都府を含む)の医療機関については、令和4年4月30日まで引き続き算定できるとしています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)
(参考)
①二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱)(外来診療) 250点(診療行為マスター 113033650)
②二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)(重点措置) 500点(診療行為マスター 113044350)