厚生労働省保険局医療課は3月4日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)」を発出しました。
当該事務連絡では、コロナ特例による電話及び情報通信機器を用いた診療について、2022年度(令和4年度)診療報酬改定に関連し、4月1日以降の取扱いを示しています。
電話や情報通信機器を用いた初診の実施については、改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすとして届出した医療機関が情報通信機器を用いた診療を行った場合は、251点を算定。施設基準の届出していない医療機関は、コロナ特例による214点を引き続き算定して差し支えないとしています。
電話や情報通信機器を用いた再診の実施については、改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすとして届出した医療機関が情報通信機器を用いた診療を行った場合は、改定後の再診料又は外来診療料の73点を算定。施設基準を届出していない医療機関は、コロナ特例による電話等再診料等(73点又は74点)を引き続き算定して差し支えないとしています。
施設基準を届出していない医療機関については、何れの場合においても、診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めることともされています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)