まん防期間に、診療・検査医療機関による自宅・宿泊療養者への電話等初診・再診で、二類感染症患者入院診療加算の2倍の点数が算定可能に(2月17日)

 厚生労働省保険局医療課は2月17日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」を発出しました。

 当該事務連絡では、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置が実施された期間、当該都道府県において、診療・検査医療機関が、自宅・宿泊療養を行っている者に、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の2倍に相当する点数(500点)を算定できると示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)

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