厚労省、令和4年度(2022年度)の個別指導、監査、適時調査等の実施方法等を事務連絡(1月25日)

厚生労働省保険局医療課医療指導監査室は1月25日、事務連絡「令和4年度における指導監査等について」を発出しました。

 当該事務連絡では、2022年度(令和4年度)の個別指導、監査、適時調査等の実施方法等を、各地方厚生(支)局に伝えています。

 引き続き十分な飛沫感染対策及び接触感染対策を講じ、会場についてはいわゆる「三密」とならない環境を確保するとともに、職員の健康管理を徹底。必要に応じて指導時間の短縮等を考慮する。また、都道府県知事による移動、外出自粛要請が発出された際には、実施を見合わせる等、実情を十分考慮する、としたうえで、以下のように示されています。

【集団指導(指定時、更新時、登録時)】
→実施
 eラーニングによる実施を原則とするが、地域の実情に応じ、集合形式での開催も可能とする。

【集団的個別指導】
→集合形式で実施(感染状況により資料配付、動画配信も可)

【個別指導】
→指導大綱に基づき実施
 高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しない。

【新規個別指導】
→すべて実施
 令和2年度、令和3年度の未実施分については、令和4年度中の解消に努め
る。

【監査】
→実施

【適時調査】
→実地調査を実施
 返還事案が発生した場合の遡及は、原則自己点検を行った2021年(令和3年)7月以降を対象とする。ただし、自己点検で否となった場合や、基準を満たしていない場合等、自己点検報告が虚偽であることが判明した場合は事実に基づいて返還を求める。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和4年度における指導監査等について

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