二類感染症患者入院診療加算、救急医療管理加算1の算定と公費負担について

協会への電話照会が増えております。以下をご確認下さい。(22年11月4日記載)
①二類感染症患者入院診療加算(臨時的取扱い)(外来診療)(250点)(新型コロナウイルス感染症について医学的に初診といわれる診療行為がある場合)(診療・検査医療機関など)(113033650)は22年11月1日~23年2月28日まで250点として算定が延長されました。なお、「医学的に初診」とは初診料の算定が条件でなく、COVID-19(疑い含む)の診療開始日のことを指します。

・ただし、以下のいずれかの算定要件に該当するという算定制限が加わりました。なお、該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から当該加算を算定することができます。

対象医療機関 算定要件
①22年10月31日以前から診療・検査医療機関として指定され、その旨公表されていた保険医療機関 a) 22年11月1日以降、診療・検査対応時間を、22年10月13日時点の公表時間と比べ、1週間あたり30分以上拡充した場合
b) 22年11月1日以降、新たに、診療対象患者を、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合
c) 22年11月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合

※ 「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当する。

②2022年10月13 日以降、新たに診療・検査医療機関として指定され、その旨公表されている保険医療機関

・23年3月1日~3月31日は147点になる予定です。(詳細は『グリーンペーパー』11月25日号参照)

 

②電話等による診療(臨時的取扱い)(147点)(1回毎)(診療・検査医療機関など)(113044550)は22年11月1日~23年3月31日まで算定が延長されました。

・ただし、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行うことが可能である旨を自院や自治体のホームページ等で公表しており、かつ、季節性インフルエンザに対応する体制を有している保険医療機関であって、以下のいずれかの算定要件に該当する場合に限り、一連の診療において初回の電話等診療に限り、当該加算を算定することができるという、算定制限が加わりました。

対象医療機関 算定要件
①22年10月31日以前から電話や情報通信機器を用いたCOVID-19の診療を行っていた保険医療機関 ・1週間に8枠以上、かつ、表示する診療時間以外の時間又は土曜日若しくは休日の3時間以上、電話や情報通信機器を用いたCOVID-19の診療を行うことが可能な体制を有している場合。

※ 「1週間に8枠以上」は、上記※と同じ。

②2022年11月1日~12月31日までに、新たに、電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を開始した保険医療機関である場合。

 

③院内トリアージ実施料(臨時的取扱い)(300点)(1回毎)(113032950)、救急医療管理加算1(臨時的取扱い)(1日毎)(950点等)(180065850等)、二類感染症患者入院診療加算(臨時的取扱い)(電話等初診・電話等再診)(250点)(1日毎)(111014170・112024170)-等は引き続き算定できます。元々算定期限は示されておりません。

以下の資料にまとめましたので、ご一読いただければと思います。
入院外における新型コロナウイルス感染症に係る22年11月1日現在の取扱い
コロナ臨時的点数の算定と公費の適用について(22年1月31日現在)

また、外来における診療報酬の臨時的取扱いの点数については、以下の通りです(2022年8月1日現在)。
臨時点数一覧(外来)(22年11月1日現在)

二類感染症患者入院診療加算(外来診療・診療報酬上臨時的取扱)の要件である「診療・検査医療機関の指定を都道府県から受け、自治体のホームページでその旨が公表されている保険医療機関」の確認は以下より行えます。
診療・検査医療機関について(京都府ホームページ)

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