厚労省、介護療養病床等、介護医療院、老人保健施設のコロナ患者へのレムデシビル投与について、薬剤料の算定可との解釈示す(1月28日)

 厚生労働省保険局医療課は1月28日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)」を発出しました。

 当該事務連絡では、介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは介護老人保健施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染し、ベクルリー点滴静注用100mg(成分名:レムデシビル)を投与した場合の薬剤料について、包括されず算定できる旨示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)

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