新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応(1月27日)京都市

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について、京都市がお知らせを出しました。

同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断することができるとしています(医療機関等においては、疑似症患者として発生届を保健所に提出)。

なお、抗原検査キットが充足し、医療機関において直ちに検査を実施することができる状況となった場合にあっては、従来どおり、検査を実施したうえで、診断することとするとしています。

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