厚生労働省医政局総務課、厚生労働省医政局地域医療計画課は1月20日、事務連絡「即応病床等への救急患者の受入れに係る病床確保料の取扱いについて」を発出しました。
当該事務連絡では、令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第13版)に掲載した内容を引用し、新型コロナウイルス感染症患者等の入院のために確保されている即応病床又は休止病床について、病床確保料の支給対象期間には該当しないが、新型コロナウイルス感染症であることが確定した患者以外の患者を受け入れることは可能であることを示しています。
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即応病床等への救急患者の受入れに係る病床確保料の取扱いについて
令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第13版)について