厚労省、濃厚接触者となった医療従事者の医療従事は、不要不急の外出に当たらず、勤務可能と再周知(1月12日)

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は1月12日、事務連絡「オミクロン株の感染流行に対応した保健・医療提供体制確保のための更なる対応強化について」を発出。医療従事者である濃厚接触者が、医療に従事することは、不要不急の外出に当たらず、勤務することが可能である旨、再周知しました。

 ただし「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和3年(2021年)8月18日付一部改正厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)により、同事務連絡にある▽他の医療従事者による代替が困難な医療従事者である▽無症状で、毎日業務前に核酸検出検査等検査を行い陰性が確認されている―等の要件及び注意事項を満たす限りにおいてとされています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
オミクロン株の感染流行に対応した保健・医療提供体制確保のための更なる対応強化について

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