厚生労働省は1月7日、事務連絡「自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について(周知)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)」を発出。新型コロナウイルスに感染した(疑いの場合を含む)又は濃厚接触者となった医師が、無症状などにより、自宅又は宿泊療養施設等において療養又は待機しながらオンライン診療又は電話診療を行うことができるとの解釈を示しています。
また、保険医療機関以外にいる当該医師が、保険医療機関又は患者の自宅若しくは宿泊療養施設等にいる患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合、診療報酬を算定できるとしています。
ただし「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月)(令和元年7月一部改訂)に示される医師の所在に関し最低限遵守することが求められています。
これら事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)
自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について(周知)