F100処方料の外来後発医薬品使用体制加算、A243後発医薬品使用体制加算に関する要請書を提出しました

京都府保険医協会は21年12月14日、「F100処方料の外来後発医薬品使用体制加算」、「A243後発医薬品使用体制加算」に関する要請書を厚生労働政務三役、中医協会長及び全委員、保険局医療課長宛に提出しました。

後発医薬品の供給調整品目が拡大している実態を踏まえ、①医科診療報酬の「F100処方料の外来後発医薬品使用体制加算」、「A243後発医薬品使用体制加算」等の施設基準は実績報告がなくても2022年3月31日まで基準を満たしている扱いとすること、②2022年4月1日を超えてなお医薬品の安定供給が実現できない場合は、「一」の取扱いを継続すること-の2点を要請しました。

「F100処方料の外来後発医薬品使用体制加算」、「A243後発医薬品使用体制加算」に関する要請書

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