厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官は12月10日、SARS-CoV-2抗原検出(定性)等、新型コロナ関連の検査料の点数の取扱い(検査料の改定)について通知しました。適用は、2021年(令和3年)12月31日からとされています。
当該通知では、2021年(令和3年)12月8日の中央社会保険医療協議会総会で承認されたことを受けて、以下のように検査料を改定するとしています。
(感染症免疫学的検査)
・SARS-CoV-2抗原検出(定性) 600点 → 300点、
・SARS-CoV-2抗原検出(定量) 600点 → 560点、
・SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) 600点 → 420点
(微生物核酸同定・定量検査)
・SARS-CoV-2核酸検出
(検査委託の場合) 1,800点 → 1,350点(2022年(令和4年)4月1日~700点の予定)
(それ以外の場合) 1,350点 → 700点
・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出
(検査委託の場合) 1,800点 → 1,350点(2022年(令和4年)4月1日~700点の予定)
(それ以外の場合) 1,350点 → 700点
当該通知はこちら↓↓↓
検査料の点数の取扱いについて