厚生労働省は12月7日、通知「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について」を発出しました。
2021年(令和3年)12月から新型コロナワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月末まで延長されたことから、医療職がワクチン接種業務で得た収入を、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の収入確認の際には収入に算定しない特例措置を、2022年(令和4年)9月末まで延長するとしています。
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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長について