厚労省、ロナプリーブ注射液セット、ゼビュディ点滴静注液の取扱いで事務連絡(11月5日)

 厚生労働省保険局医療課は11月5日、事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その81)」を発出しました。

 当該事務連絡では、無償で提供されたロナプリーブ注射液セット300、同注射液セット1332を、発症抑制の目的で「疑似症患者」に投与する場合、時限的・特例的な対応として、評価療養に該当し、保険診療との併用が可能であること。この場合、新型コロナウイルス感染症患者と同様に、新型コロナの診療報酬上の臨時的な取扱いの対象としてよいこと。ゼビュディ点滴静注液500mgを、投与対象となる新型コロナ患者に外来で投与した場合、救急医療管理加算1の3倍に相当する点数(2,850点)が算定できること―が示されています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
疑義解釈資料の送付について(その81)

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