厚労省、「新型コロナ感染拡大防止継続支援補助金」の案内を開始(10月7日)

 厚生労働省は10月7日、「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」の案内を開始しました。当該補助金は、9月末まで、診療報酬上の措置として実施されていた医科外来等感染症対策実施加算(5点/1回毎)、入院感染症対策実施加算(10 点/1 日毎)に代わり、12月31日までの措置として実施されるものです。

 補助金の額(上限額)は、病院・有床診療所が10万円、無床診療所が8万円で、補助の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策に要する経費で、具体的には、賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費とされています。(ただし、従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除かれます。)

 当該補助金は、領収書等の証拠書類の添付を省略し、インターネットを利用した電子申請が予定されており(電子申請は11月1日から開始予定)、当該補助金に係る専用のホームページが設けられています。

厚生労働省の専用ホームページはこちら↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html

関連事務連絡等はこちら↓↓↓
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付について
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金について
(医療機関等への案内)「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」のご案内
(事業の概要)医療機関等における感染拡大防止等の支援(令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金)
(Q&A)令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金に関するQ&A

ページの先頭へ