厚労省、医科外来等感染症対策実施加算(5点)等10月以降の取扱いの概要を示す(9月28日)

 厚生労働省老健局高齢者支援課、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課、厚生労働省老健局老人保健課は9月28日、「『感染防止対策の継続支援』の周知について」を事務連絡。本年(2021年(令和3年))10月以降の医療、介護及び障害福祉分野における「感染防止対策の継続支援」について、取りまとめた概要を公表しました。

 この間、算定が認められていた医科外来等感染症対策実施加算(5点)、入院感染症対策実施加算(10点)等については、補助金での対応に切り替えるという話が出ていましたが、令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用として、病院・有床診療所(医科・歯科)が10万円上限、無床診療所(医科・歯科) 8万円上限の国直接執行の補助金とするとしています(詳細は追って示すとされています)。

 また、診療報酬における小児外来に係る特例については、2022年(令和4年)3月末まで、医科の場合「50点」(9月末までは100点)で支援を継続するとしています。

 さらに、疑い患者への外来診療の特例拡充(2022年(令和4年)3月末まで)として、院内トリアージ実施料の特例300点から「550点」に(診療・検査医療機関に限定、自治体HPでの公表が要件)、コロナ患者への外来の特例拡充として、ロナプリーブ投与の場合は950点から「2,850点」に、その他の場合も「950点」にする等の内容が示されています。

なお、厚生労働省医政局総務課からも同日付で同様の主旨の事務連絡が発出されています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
「感染防止対策の継続支援」の周知について
「感染防止対策の継続支援」の周知について(医政局)

(追記)当お知らせ掲載時点では、厚生労働省保険局医療課からの情報は入手できていませんでした。

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