「重症度、医療・看護必要度」等の施設基準経過措置終了(一部医療機関を除く)等に関して(解説)

「重症度、医療・看護必要度」等の施設基準改定に係る経過措置、「患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い」特例について、一部を除き終了―届出が必要な場合は10月18日までに手続きを


 厚生労働省保険局医療課は9月17日、事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」を発出。「重症度、医療・看護必要度該当患者割合」等、2020年度(令和2年度)診療報酬改定において経過措置が設けられていた施設基準について、新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている医療機関(以下「コロナ病床割り当て医療機関」)を除き、当該経過措置を終了。2021年(令和3年)10月1日以降も引き続き算定する場合には、当該施設基準について届出直しが必要としました。コロナ病床割り当て医療機関については、経過措置の期限が2022年(令和4年)3月31日まで延長されます。

 また同課は9月24日、「『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)』に係る取扱いについて(再周知)」も事務連絡。臨時的取扱い(その39)で示していた「患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い」について、2019年(度)(令和元年(度))実績を用いることができるとしていた当該取扱いを終了(コロナ病床割り当て医療機関は、2022年(令和4年)3月31日まで有効)。手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る施設基準要件(1年間の実績を求めるもの)が満たせなくなる場合は、(変更又は辞退の)届出が必要としました。

 上記何れの取扱いに関しても、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(2020年(令和2年8月31日付同課事務連絡)で示されていた特例の取扱い(緊急事態宣言が出されている期間等、臨時的取扱いの対象医療機関に該当する期間は、①実績を求める対象とする期間から控除し、同等の期間を遡及して実績を求める、②実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる)は廃止されていないため、この特例により実績を算出することが可能とされていますので、届出直し等を考える際には注意が必要です。

 これら届出直し、変更届出については、2021年(令和3年)10月18日までに届出書の提出(京都府内医療機関は近畿厚生局京都事務所)があり、同月末日までに要件審査が終えられ受理されたものについては、10月1日に遡って算定することができるとされています。

 以下の手順でご確認ください。


【「重症度、医療・看護必要度該当患者割合」等、2020年度(令和2年度)診療報酬改定において経過措置が設けられていた施設基準の取扱い】

<チェック1> 対象となる施設基準の届出があるか?
 (対象の施設基準)
 ・一般病棟入院基本料の急性期一般入院料1~6
 ・結核病棟入院基本料(7対1入院基本料)
 ・特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)(7対1入院基本料)
 ・特定機能病院入院基本料の注5の看護必要度加算1~3
 ・専門病院入院基本料(7対1入院基本料)
 ・専門病院入院基本料の注3の看護必要度加算1~3
 ・総合入院体制加算1~3
 ・25対1急性期看護補助体制加算、50対1急性期看護補助体制加算、75対1急性期看護補助体制加算
 ・看護職員夜間12対1配置加算1、2、看護職員夜間16対1配置加算1
 ・看護補助加算1
 ・入退院支援加算3
 ・回復期リハビリテーション病棟入院料1、3
 ・地域包括ケア病棟入院料1~4
 ・地域包括ケア入院医療管理料1~4
 ・特定一般病棟入院料の注7
 ↓↓↓
 ①ある→<チェック2>へ
 ②ない→経過措置一部終了に係る手続きなし

<チェック2> 新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関か?
(都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関か?)
 ↓↓↓
 ①割り当て医療機関である→これに該当する旨の書類を厚生局等(京都府は京都事務所)に提出(10月18日必着。経過措置期間は令和4年(2022年)3月31日まで延長)
 ②割り当て医療機関でない→<チェック3>へ

<チェック3> 経過措置が終了する施設基準を満たすか?
 ↓↓↓
 ①満たす→「届出が必要な様式」のみ1通、厚生局等(京都府は京都事務所)に提出(10月18日必着。写しを保管しておく)
 ②満たさない→<チェック4>へ

<チェック4>「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」の2(2)①及び②(緊急事態宣言が出されている期間等、臨時的取扱いの対象医療機関に該当する期間は、①実績を求める対象とする期間から控除し、同等の期間を遡及して実績を求める、②実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる)の取扱いで満たすか?
 ↓↓↓
 ①満たす→「届出が必要な様式」のみ1通、厚生局等(京都府は京都事務所)に提出(10月18日必着。写しを保管しておく)
 ②満たさない→(満たす施設基準への)変更届又は辞退届を厚生局等(京都府は京都事務所)に提出(10月18日必着。写しを保管しておく)

※届出書の様式等は近畿厚生局Webページをご参照ください。


【臨時的取扱い(その39)で示されていた「患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い」(2019年(度)(令和元年(度))実績を用いることができる)に係る施設基準の取扱い】

<チェック1> 施設基準で「手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件(実績要件)のうち、1年間の実績を求めるもの」を含む施設基準の届出があるか?
 ↓↓↓
 ①ある→<チェック2>へ
 ②ない→特段の手続きなし

<チェック2> 新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関か?
(都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関か?)
 ↓↓↓
 ①割り当て医療機関である→これに該当する旨の書類を厚生局等(京都府は京都事務所)に提出(10月18日必着。(2019年(度)(令和元年(度))実績を用いることができる特例は令和4年(2022年)3月31日まで延長)→特段の手続きなし(2019年(度)(令和元年(度))実績を用いることができる特例は令和4年(2022年)3月31日まで有効。今般延長となった「重症度、医療・看護必要度該当患者割合」等、2020年度(令和2年度)診療報酬改定において経過措置が設けられていた施設基準の届出がない(該当しない)医療機関であれば「これに該当する旨の書類」の提出も不要)
 ②割り当て医療機関でない→<チェック3>へ

<チェック3> これまでに示された臨時的取扱いにかかわらず、当該「実績要件」を満たすか?
 ↓↓↓
 ①満たす→特段の手続きなし
 ②満たさない→<チェック4>へ

<チェック4> 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」の1(2)①及び②に該当する医療機関(対象医療機関)か?(暦月単位)
 (対象医療機関等)
 次の何れかに該当する(当該期間を含む暦月単位)
 ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等(新型コロナワクチン接種医療機関、新型コロナ回復後引き続き入院が必要な患者受入れ医療機関含む)
 イ アに該当する医療機関等(新型コロナワクチン大規模接種会場や職域接種会場等、入院待機施設や宿泊療養施設を含む)に職員を派遣した保険医療機関等
 ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
 エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
 オ 緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべきとされた期間中における全ての保険医療機関等
 カ まん延防止等重点措置実施期間中における当該区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関等
 ↓↓↓
 ①該当する(対象である)→特段の手続きなし
 ②該当しない(対象でない)→<チェック5>へ

<チェック5>「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」の2(2)①及び②(緊急事態宣言が出されている期間等、臨時的取扱いの対象医療機関に該当する期間は、①実績を求める対象とする期間から控除し、同等の期間を遡及して実績を求める、②実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる)の取扱いで満たすか?
 ↓↓↓
 ①満たす→特段の手続きなし
 ②満たさない→(満たす施設基準への)変更届又は辞退届を厚生局等(京都府は京都事務所)に提出(2021年(令和3年)9月実績を届け出る場合は、10月18日必着。以降の届出は実績月の翌月1日必着。写しを保管しておく)

※届出書の様式等は近畿厚生局Webページ(基本診療料の届出様式)(特掲診療料の届出様式)をご参照ください。


【関連する事務連絡等】はこちら↓↓↓

基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(厚生労働省告示第58号)
令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」に係る取扱いについて(再周知)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その38)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その55)

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