厚労省、臨時的取扱い(その39)の「患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い」の終了と届出手順について事務連絡(9月24日)

 厚生労働省保険局医療課は9月24日、「『新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)』に係る取扱いについて(再周知)」を事務連絡。臨時的取扱い(その39)で示していた「患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱い」について、当該取扱いが終了(コロナ病床割り当て医療機関は、2022年(令和4年)3月31日まで延長)されることに伴い、2021年(令和3年)10月1日以降に各施設基準要件を満たせなくなる場合の取扱いを示しました。

 上記により各施設基準要件を満たせなくなる場合は、(変更又は辞退の)届出が必要となりますが、2021年(令和3年)10月18日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができる、としています。

 なお、重症度、医療・看護必要度該当患者割合に係る施設基準等、令和2年度(2020年度)診療報酬改定において経過措置が設けられ、令和3年(2021年)9月30日にその期限を迎えるもの(コロナ病床割り当て医療機関は、2022年(令和4年)3月31日まで延長)についても、9月17日付事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」が発出されており、令和3年(2021年)10月1日以降も引き続き算定する場合に、当該施設基準について届出直しが必要とされています。この場合も、2021年(令和3年)10月18日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査が終えられ受理されたものについては、10月1日に遡って算定することができるとされています。

 これら「患者及び利用者の診療実績等に係る要件」「令和3年(2021年)9月30日に期限を迎える経過措置」については、「コロナ病床割り当て医療機関」以外であっても、臨時的取扱い(その26)で示された施設基準の特例は適用されますので、ご留意ください。

 当該事務連絡及び関連の事務連絡はこちら↓↓↓
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」に係る取扱いについて(再周知)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)
令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
令和3年9月30日まで経過措置の施設基準(令和3年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの)

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