厚労省、後発医薬品の供給停止等を踏まえ、後発医薬品の使用割合等に係る施設基準要件の取扱いを示す(9月21日)

 厚生労働省保険局医療課は9月21日、事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を発出しました。

 当該事務連絡では、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発していることから、後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱い等が示されています。

 後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについては、別に示された(別添2)供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品は、「後発医薬品使用体制加算」「外来後発医薬品使用体制加算」「後発医薬品調剤体制加算」「調剤基本料」注7に規定する減算(後発医薬品減算)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないとしています(令和4年(2022年)3月31日まで)。

 上記取扱いについては、①別添2の全品目を割合の算出対象から除外する必要があり、一部のみ算出対象から除外することは認められない。②暦月ごとに適用できる。③直近3月の割合の平均を用いる場合は、当該3月に当該取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えない―としています。

 上記取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすとする場合(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなった場合)は、所定の様式を用いて各地方厚生(支)局に報告が必要としています。

 なお、上記取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、従前通り一般名処方加算1及び2が算定できるとしています。

 当該事務連絡、別添2の医薬品リスト、報告様式はこちら↓↓↓
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(別添2)後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目
(様式1-1)後発医薬品使用体制加算
(様式1-2)外来後発医薬品使用体制加算
(様式1-3)後発医薬品調剤体制加算等

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