厚生労働省保険局医療課は9月17日、事務連絡「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」を発出しました。
当該事務連絡では、重症度、医療・看護必要度該当患者割合に係る施設基準等、令和2年度(2020年度)診療報酬改定において経過措置が設けられ、令和3年(2021年)9月30日にその期限を迎えるものについての取扱いを示しています。
新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている医療機関については、経過措置の期限を令和4年(2022年)3月31日まで延長することが予定されていますが、それ以外の医療機関については、令和3年(2021年)10月1日以降も引き続き算定する場合に、当該施設基準について届出直しが必要とされてます。
当該届出直しについては、10月18日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査が終えられ受理されたものについては、10月1日に遡って算定することができるとしています。
また、当該届出に係る患者の診療実績等の要件については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」の2(2)①及び②の取扱い(臨時的取扱いの対象医療機関該当する期間は、①実績を求める対象とする期間から控除し、同等の期間を遡及して実績を求める、②実績を求める対象とする期間から対象医療機関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる)により実績を算出することが可能であることしています。
当該事務連絡はこちら↓↓↓
令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
令和3年9月30日まで経過措置の施設基準(令和3年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの)