協会は2021年9月17日、京都府知事宛て、「新型コロナウイルス感染症患者(確定患者)で自宅療養又は宿泊療養を行う方に対する公費負担医療について、検査同日における検査実施前の初・再診料、院内トリアージ実施料等への公費適用を求める」要望書を提出しました。
新型コロナウイルス感染症患者(確定患者)で自宅療養又は宿泊療養を行う方に対する公費負担医療「28260602」については、抗原検査、PCR検査等の結果、陽性であったため、「発生届」(書面)で保健所(保健センター)にFAXで報告した場合又は感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)で報告した場合は、その日から公費負担医療の対象になります。
この検査当日の医療の公費負担の範囲について、検査により陽性が確定する前に実施した初・再診料、院内トリアージ実施料などは、新型コロナウイルス関連の治療とは認められず、同日であったとしても公費負担とはならないとの解釈が、府から協会に示されました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の検査については、結果が陽性・陰性に関わらず確定前の検査自体が「28260503」又は「28261501」の公費負担医療の対象とされていること、検査結果が陽性である場合は当然の事ながら検査前から感染している状態であることから、検査前の診療(初・再診料、院内トリアージ実施料、医科外来等感染症対策実施加算、乳幼児感染予防策加算等)は公費負担医療「28260602」の対象となるべきことから、自宅療養又は宿泊療養を行う方に関する公費負担医療「28260602」を適用するよう、要望しました。
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