厚労省、コロナ自宅・宿泊療養者への電話等初診、電話等再診などについて疑義解釈示す(9月3日)

 厚生労働省保険局医療課は9月3日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)」を発出。自宅・宿泊療養者に対する電話等初診の算定等について疑義解釈を示しました。

 当該事務連絡では、自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、A000初診料の注2に規定する214点、あるいは、電話等再診料(73点)が算定できること。また介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者で、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者に対して、介護医療院等の併設保険医療機関の医師又は介護老人福祉施設の配置医師が、往診を緊急に求められ実施した場合、あるいは、新型コロナウイルス感染症に関連し
た継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合に、救急医療管理加算1(950点)が算定できることを示しています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)

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