厚労省、コロナの臨時的取扱い(その56~58)を事務連絡。コロナ中等症以上患者の救急医療管理加算を引き上げ、コロナ感染の妊産婦はハイリスク妊娠管理等の対象に等(8月27日)

 厚生労働省保険局医療課は8月27日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)」「同(その57)」「同(その58)」を相次いで発出しました。

 臨時的取扱い(その56)では、中等症の新型コロナウイルス感染症患者について、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の4倍(3,800点)を算定できるとし、呼吸不全に対する診療及び管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者は、14日を限度として1日につき救急医療管理加算1の6倍(5,700点)を算定できるとしました。

 臨時的取扱い(その57)では、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を入院中に投与した後、当該患者が自宅・宿泊療養に移行した場合であっても、当該入院において、臨時的取扱い(その9)で示された二類感染症患者入院診療加算及び臨時的取扱い(その56)で示された救急医療管理加算1の算定ができること、臨時的取扱い(その51)で示された自宅・宿泊療養を行っている者を診察した場合の救急医療管理加算1について、同一の患家等で2人以上の場合も算定できること―等を示しました。

 また臨時的取扱い(その58)では、新型コロナウイルスに感染した妊婦又は妊産婦について、ハイリスク妊娠管理加算(1,200点)又はハイリスク分娩管理加算(3,200点)の算定の対象になることを示しました。

 これら事務はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その58)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)

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