厚生労働省保険局医療課は8月26日、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その55)」を発出しました。
当該事務連絡では、新型コロナウイルス感染症患者に係る宿泊療養施設等において療養している患者への往診料の算定要件や、臨時的取扱い(その26)で示した施設基準等の臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等に、入院待機施設や宿泊療養施設に職員を派遣した保険医療機関等が含まれることを示しています。
当該事務はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その55)