厚労省、コロナ対応に従事するか否かにかかわらず、医療従事者は濃厚接触者となっても一定条件下で医療に従事可能と事務連絡(8月18日)

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は8月18日付で、事務連絡「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」の一部改正を発出しました。

 当該事務連絡では、新型コロナウイルス感染急増を受け、新型コロナウイルス感染症対策に従事するか否かにかかわらず、医療従事者が家庭内感染等により濃厚接触者となった場合についても、一定の要件及び注意事項を満たせば、医療に従事することができる(通常は外出自粛要請の対象となるが、医療従事者が医療に従事することは外出自粛要請の対象としなくてよい)旨、示しています。

 ただし、当該対応による影響や感染状況を踏まえ、必要に応じて本事務連絡の見直しを行うともしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(改訂部分は下線部分)
(参考)医療機関における無症状者(職員、入院患者等)への新型コロナウイルス感染症に係る検査の費用負担について(再周知)

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