厚労省、自宅・宿泊療養患者に対する電話等初診・再診で「二類感染症患者入院診療加算」算定可と事務連絡(8月16日)

 厚生労働省保険局医療課は8月16日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)」を事務連絡しました。

 当該事務連絡では、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い、臨時的取扱いとして示されている「初診料の注2に規定する214点」あるいは「電話等再診料」を算定した場合も、二類感染症患者入院診療加算(250点)が、1日につき1回算定できる旨、示しています。

 適用は事務連絡発出日(令和3年(2021年)8月16日)からとしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)

(参考)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

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